【宅建】35条書面と37条書面の違いを一覧表で完全整理|ひっかけ対策

宅建試験で毎年問われる「35条書面(重要事項説明書)」と「37条書面(契約書面)」の違いを、交付のタイミング・相手方・説明の要否・記名などの観点から一覧表で整理。混同しやすいひっかけポイントと覚え方も解説します。

最終更新:2026-08-01

宅建業法を勉強していて、多くの人が一度は「あれ、どっちがどっちだっけ?」となるのが、35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の違いです。

名前が数字違いでそっくりなうえ、記載内容にも重なる部分があるので、頭の中でごちゃ混ぜになりがち。しかも試験作成者はそこを知っていて、「交付のタイミング」「渡す相手」「説明が要るかどうか」をこっそり入れ替えたひっかけを、毎年のように仕込んできます。

でも、この2つは"契約のどの場面で登場する書面か"という時系列で捉えると、驚くほどスッキリ整理できます。

この記事では、まず2つの書面の役割を場面ごとに押さえ、そのうえで違いを一気に対比し、ひっかけの外し方と覚え方まで解説していきます。読み終わるころには、35条・37条の問題が「むしろ点を取りに行ける論点」に変わっているはずです。

まずは「契約の流れ」の中で位置づける

暗記の前に、不動産取引の流れをざっくり思い浮かべてみてください。お客さんが物件を検討する → 内容に納得して契約を結ぶ → 後から言った言わないでもめないように記録を残す。

この流れの中で、35条書面は「契約する前」、37条書面は「契約した後」に登場します。番号の順番(35 → 37)が、そのまま時間の順番(前 → 後)になっている——ここに気づくだけで、半分は攻略できたようなものです。

35条書面(重要事項説明書)=契約"前"の判断材料

35条書面は、お客さんが「この物件と契約して大丈夫か」を判断するための材料です。だから契約が成立する前に交付し、しかも宅地建物取引士が口頭で内容を説明しなければなりません。

渡す相手は、これから物件を取得する買主や、借りる借主。つまり「判断する側」の人です。

記載されるのは、物件の権利関係、法令上の制限、インフラの整備状況、契約解除に関する事項など、判断に直結する情報。要は「契約する前に、ちゃんと知っておいてね」という書面です。

37条書面(契約書面)=契約"後"の記録

一方の37条書面は、契約が成立した後、その内容を記録として残すために交付されます。イメージとしては、いわゆる契約書。

渡す相手は、契約の両当事者、つまり売主と買主の双方(賃貸なら貸主と借主の双方)です。ここが35条との大きな違い。

そして37条書面には宅地建物取引士の記名は必要ですが、35条と違って口頭での「説明」までは義務づけられていません。すでに合意した内容を書面にして双方に配る、という位置づけだからです。

違いを一気に対比する

役割がつかめたところで、両者の違いを観点ごとに並べてみましょう。試験でひっかけられるのは、だいたいこのどれかを入れ替えたパターンです。

観点35条書面37条書面
交付のタイミング契約が成立する前契約成立後、遅滞なく
交付する相手買主・借主(判断する側だけ)契約の両当事者(双方)
説明の要否取引士が口頭で説明が必要交付すればよい(説明は不要)
誰が関わるか宅地建物取引士(専任でなくてよい)宅地建物取引士(専任でなくてよい)
記名取引士の記名が必要取引士の記名が必要
目的契約するか判断するため契約内容を記録しトラブルを防ぐため

記名については、2022年の宅建業法改正で35条・37条ともに押印が不要となり、取引士の記名で足りるようになりました(電子交付も可能)。

一言でまとめると、35条は「契約する"前"に、買う人・借りる人へ説明」、37条は「契約した"後"に、当事者の両方へ記録を渡す」。この時系列の対比を頭に入れておけば、多少ひねられても軸がぶれません。

ここで引っかかる!頻出のひっかけ4選

実際の出題では、正しそうに見える文の一部だけがすり替えられています。代表的なパターンを、なぜ誤りなのかとセットで押さえておきましょう。

「37条書面も取引士が説明しなければならない」→ 誤り

説明義務があるのは、契約前に判断材料を渡す35条書面だけです。37条書面は交付すれば足り、口頭での説明までは求められていません。「両方とも説明が必要」と書いてあったら、それは誤りだと即断できます。

「35条書面は売主にも交付する」→ 誤り

35条の交付相手は、判断する側である買主・借主です。売主はすでに物件を手放す側なので、判断材料としての重要事項説明を受ける立場にはありません。「両当事者に交付」なのは37条のほう。ここは相手方の入れ替えで狙われる定番です。

「説明や記名は"専任"の取引士でなければならない」→ 誤り

35条の説明も、35条・37条への記名も、宅地建物取引士であれば行えます。専任の取引士である必要はありません。「専任の」という限定がついていたら疑ってかかりましょう。

「押印がないと書面は無効」→ 現在は誤り

2022年の宅建業法改正で、35条書面・37条書面ともに押印は不要となり、取引士の記名で足りるようになりました。あわせて、相手方の承諾があれば電子データでの交付も認められています。古い知識のままだと、この改正点で足をすくわれます。

覚え方のコツと過去問の使い方

一番効くのは、番号を時系列と結びつけること。「35(先)=契約の前に説明」「37(後)=契約の後に交付」と唱えられるようにしておきます。

さらに、相手方は"目的"から導けます。35条は判断材料だから判断する人(買主・借主)だけに、37条は契約の記録だから契約した両者に——こう理由づけで覚えておくと、丸暗記より応用が利き、初見の選択肢にも強くなります。

あとは、覚えた知識を過去問で試して、ひっかけのパターンに体を慣らしていきましょう。

この論点は宅建業法で毎年のように問われます。実際の過去問で「35条・37条」の問題を解いて、ひっかけを見抜く感覚を磨きましょう。 一問一答で確認する →

もう一歩:35条書面に「何が」書かれるのか

違いを押さえたら、35条書面に具体的に何が記載されるかも知っておくと、応用問題に強くなります。35条書面は「契約するかどうかの判断材料」なので、判断に影響する事項が幅広く並びます。代表的なものは次のとおりです。

  • 登記された権利(抵当権など)の種類・内容
  • 都市計画法・建築基準法などの法令上の制限の概要
  • 私道に関する負担
  • 電気・ガス・上下水道などの供給施設の整備状況
  • 代金・交換差金以外に授受される金銭(手付金など)の額と目的
  • 契約の解除に関する事項、損害賠償額の予定・違約金
  • 手付金等の保全措置の概要
  • (貸借の場合)契約期間、契約の更新、用途その他の利用制限、敷金の精算に関する事項 など

一方の37条書面には、当事者や物件の特定、代金の額・支払時期・方法、引渡しの時期、移転登記の申請時期など、実際に合意した契約条件が記載されます。「判断材料の35条/合意の記録の37条」という役割の違いが、そのまま記載事項の違いにもつながっているわけです。

もう一歩:IT重説と、37条の「交付」は誰の義務か

重要事項の説明は、いまは対面だけでなく、テレビ会議などを使った「IT重説」でも認められています。相手方の承諾を得て、記名した35条書面を事前に送付し、宅地建物取引士証を画面上で提示して説明する、といった要件を満たせば、遠隔でも説明が可能です。

よくある勘違いとして、「37条書面は宅建士が交付する」という誤解があります。正しくは、37条書面を交付する義務を負うのは宅建業者で、宅地建物取引士はそこに記名をするだけです。説明義務がないだけでなく、交付の主体も宅建士ではない、という二段構えで押さえておきましょう。

本試験では「交付のタイミング(契約の前か後か)」「渡す相手(買主・借主か、両当事者か)」「説明の要否」を入れ替えたひっかけが定番です。あわせて、2022年改正で押印が不要になり記名で足りる点も、繰り返し問われます。

まとめ

35条書面と37条書面は、「契約の前か後か」「渡す相手は誰か」「説明が要るか」の3点さえ押さえれば、もう迷いません。

35条=契約前に買主・借主へ説明、37条=契約後に両当事者へ交付(説明は不要)。この対比を軸に、専任は不要・押印は不要という改正点まで押さえておけば、本番のひっかけはほぼ見抜けます。

あとは過去問を繰り返して、確実な得点源に育てていきましょう。

宅建道場では宅建業法をはじめ全分野の過去問・解説を無料で公開中。苦手な論点を集中的に演習できます。 過去問を解いてみる →

よくある質問

35条書面と37条書面は同じ宅建士が担当しないといけませんか?

いいえ。どちらも宅地建物取引士が関与しますが、35条の説明・記名をした宅建士と、37条に記名する宅建士が別人でも構いません。専任の宅建士である必要もありません。

37条書面にも重要事項の説明は必要ですか?

必要ありません。37条書面は契約内容を記録して交付する書面で、口頭での説明義務はありません。説明が必要なのは契約前の35条書面です。

押印は必要ですか?

2022年の宅建業法改正により、35条書面・37条書面ともに押印は不要となり、宅地建物取引士の記名で足ります。相手方の承諾があれば電子交付も可能です。

関連する記事

宅建の過去問・解説を見る問題演習を始める