宅建 令和2年度12月(2020年)問47 税・その他 の解説
問題
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。
- 取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。
- インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。
- 新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第15条に規定されています。この条文は、宅地建物取引業者が広告を行う際、取引態様を「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」のいずれかで明確に表示することを義務付けています。これらの用語以外の「直販」や「委託」といった用語は、取引態様の表示として認められません。これは、消費者が広告主と取引の当事者との関係性を正確に理解し、不測の損害を被ることを防ぐための重要な規定です。
条文・判例に基づく判断です。