宅建 平成22年度(2010年)問31 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この間において、「還付請求権者」とは、同法第27条第1項の規定に基づき、営業保証金の還付を請求する権利を有する者をいう。

  1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。
  2. 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
  3. 宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができる。
  4. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。宅地建物取引業者が免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合、これは宅地建物取引業の廃止に該当するため、宅地建物取引業法第30条第1項に基づき、還付請求権者に対し6ヶ月以上の期間を定めて申し出るべき旨を公告しなければなりません。したがって、「公告をすることなく」取り戻せるという記述は誤りです。

【宅地建物取引業法 第30条(営業保証金の取戻し)】 * **第1項**:宅地建物取引業者が宅地建物取引業を廃止した場合(免許の有効期間満了により更新しない場合もこれに該当します)、供託した営業保証金を取り戻すには、還付請求権者に対し6ヶ月以上の期間を定めて申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに限り、取り戻すことができます。 * **第2項**:営業保証金の額が政令で定める額を超過した場合(例:支店廃止、主たる事務所移転による供託替えなど)、その超過額を取り戻すには、還付請求権者に対し6ヶ月以上の期間を定めて申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに限り、取り戻すことができます。 【宅地建物取引業法 第64条の10(弁済業務保証金分担金の納付等)】 * **第2項**:宅地建物取引業者が保証協会の社員となった場合、その者が社員となる前に供託した営業保証金は、保証協会が弁済業務保証金分担金を納付したことを証明する書面を添えて、供託物を取り戻すことができます。この場合、保証協会が債権者を保護する仕組みに移行するため、公告は不要とされています。

【選択肢1】正。 宅地建物取引業法第30条第1項、第2項によれば、免許取消しの場合であっても、還付請求権者に対する6ヶ月以上の公告期間が満了し、その期間内に還付請求がなかった場合には、営業保証金を取り戻すことができます。不正行為による免許取消しは、宅地建物取引業の廃止事由の一つとみなされ、この取り戻し手続きが適用されます。したがって、取り戻せる場合があるという記述は正しいです。 【選択肢2】誤。 宅地建物取引業法第30条第1項は、宅地建物取引業を廃止した場合(免許の有効期間満了に伴い更新しない場合もこれに該当します)に営業保証金を取り戻すためには、還付請求権者に対し6ヶ月以上の期間を定めて申し出るべき旨を公告しなければならないと規定しています。「公告をすることなく」取り戻せるという記述は、この規定に反するため誤りです。この公告は、債権者保護のために非常に重要な手続きです。 【選択肢3】正。 宅地建物取引業法第30条第2項は、営業保証金の額が政令で定める額を超過した場合(例えば、支店を廃止して営業保証金の供託額が減額される場合など)には、還付請求権者に対し6ヶ月以上の期間を定めて申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかったときに限り、その超過額を取り戻すことができると規定しています。記述はこれに合致しており、正しいです。 【選択肢4】正。 宅地建物取引業法第64条の10第2項によれば、宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員となった場合、社員となる前に供託していた営業保証金は、保証協会が弁済業務保証金分担金を納付したことを証明する書面を添えて、公告をすることなく取り戻すことができます。これは、保証協会が弁済業務保証金によって債権者を保護する仕組みに移行するため、個別の公告が不要となる特例です。したがって、記述は正しいです。

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