宅建 平成22年度(2010年)問21 法令上の制限 の解説
問題
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
- 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
- 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
- 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。土地区画整理事業の個人施行者(宅地について所有権を有する者)は、自らが所有権等を有する宅地についてのみ事業を施行することができ、その区域内の「宅地以外の土地」を含めて施行することはできません。これは土地区画整理法第3条第1項に明確に規定されており、事業の施行主体ごとの権限範囲を理解することが重要です。
・**土地区画整理法第3条第1項(個人施行)**:宅地について所有権又は借地権を有する者は、一人で、又は数人共同して、その有する所有権又は借地権の目的である宅地について土地区画整理事業を施行することができる。(個人施行者の施行範囲は自己の権利の目的である宅地に限定されることを示します。) ・**土地区画整理法第3条第2項(組合施行)**:宅地について所有権又は借地権を有する者は、土地区画整理組合を設立して、その組合の施行する土地区画整理事業を施行することができる。(組合は一定の区域全体を施行対象とできることを示唆します。) ・**土地区画整理法第3条第4項(市町村等施行)**:市町村又は都道府県は、その区域内の土地について土地区画整理事業を施行することができる。(公共団体は広範な区域を施行対象とできることを示します。) ・**土地区画整理法第3条第5項(国土交通大臣施行)**:国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては、自ら施行することができる。(国土交通大臣が施行できる特定の要件を定めています。) ・**土地区画整理法第2条第4項**:土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されるものとする。(土地区画整理事業が都市計画事業であることを明記しています。) ・**都市計画法第62条**:都市計画事業は、土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。(都市計画事業に土地収用法が適用されることを定めています。)
【選択肢1】正。 土地区画整理事業は、土地区画整理法第2条第4項により「都市計画事業として施行されるもの」と定められています。そして、都市計画法第62条では、「都市計画事業は、土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する」と規定されています。これにより、土地区画整理事業は土地収用法が適用される事業とみなされ、事業の円滑な推進のために土地収用権を行使できることになります。これは、公共性の高い事業である都市計画事業の特性を反映した規定です。 【選択肢2】誤。 土地区画整理事業の施行者には、個人、組合、市町村等、都道府県、国土交通大臣など様々な主体があります。この選択肢は「宅地について所有権を有する者」(個人施行者)に関する記述です。土地区画整理法第3条第1項は、「宅地について所有権又は借地権を有する者は、一人で、又は数人共同して、その有する所有権又は借地権の目的である宅地について土地区画整理事業を施行することができる」と定めています。つまり、個人施行者が事業を施行できるのは、**自らが所有権等を有する「宅地」に限られ**、その区域内の「宅地以外の土地」(例えば、公共用地や未利用地など)を含めて施行することはできません。宅地以外の土地を含めて広範囲に事業を施行できるのは、組合や公共団体などの施行者に限られます。したがって、本選択肢の「宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる」という点が誤りです。 【選択肢3】正。 土地区画整理組合は、土地区画整理法第3条第2項に基づき、宅地について所有権又は借地権を有する者が設立することができます。組合が施行する土地区画整理事業は、その設立の同意を得た一定の区域(施行区域)内の土地全体を対象とします。この「一定の区域の土地」には、組合員の権利の目的である宅地はもちろん、公共施設用地やその他の土地も含まれます。組合は、個人施行者とは異なり、広範囲の土地を対象として計画的なまちづくりを行うことができる主体です。したがって、本選択肢の記述は正しいです。 【選択肢4】正。 国土交通大臣が土地区画整理事業を自ら施行できるのは、非常に限定的な場合に限られます。土地区画整理法第3条第5項にその要件が明記されており、具体的には以下の全てを満たす必要があります。 1. 施行区域の土地について、国の利害に重大な関係があること。 2. 特別の事情により急施を要すると認められること。 3. 国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められること。 これらの要件は、国の広域的な視点からのまちづくりや、緊急性の高い事業に対応するためのものです。本選択肢は、この条文の規定を正確に記述しており、正しい内容です。