宅建 平成22年度(2010年)問20 法令上の制限 の解説
問題
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
- 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
- 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
- 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。宅地造成等規制法は、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事を規制する法律であり、区域外の工事については原則として本法の規制対象外であるため、都道府県知事への届出義務は存在しません。他の選択肢は、造成宅地防災区域の指定解除、許可の取消し、宅地の所有者の維持管理義務に関する規定として、いずれも宅地造成等規制法の条文に合致する正しい記述です。
・宅地造成等規制法 第8条(宅地造成に関する工事の許可):宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。この条文は、本法の主要な規制対象が「規制区域内」であることを示しています。 ・宅地造成等規制法 第10条第1項(造成宅地防災区域の指定の解除):都道府県知事は、造成宅地防災区域について、その指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものと定めています。これは、災害の危険性が解消された区域を不必要に規制し続けないための規定です。 ・宅地造成等規制法 第14条第1項第1号(許可の取消し等):都道府県知事は、偽りその他不正の手段により許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができると定めています。不正な手段で得られた許可を無効にするための規定です。 ・宅地造成等規制法 第21条第1項(宅地の所有者等の責務):宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならないと定めています。これは、宅地の安全維持に関する一般的な努力義務を課すものです。
【選択肢1】正。 宅地造成等規制法第10条第1項に規定されている通り、都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置や改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置が講じられ、その指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければなりません。これは、災害の危険性が解消された区域を不必要に規制し続けることを避けるための合理的な規定であり、住民の財産権への配慮も含まれています。 【選択肢2】正。 宅地造成等規制法第14条第1項第1号は、都道府県知事が許可を取り消すことができる場合の一つとして、「偽りその他不正の手段により許可を受けたとき」を挙げています。これは、不正な手段で得られた許可を有効としないための当然の措置であり、法の適正な運用を担保する重要な規定です。許可制度の信頼性を維持するために不可欠な条文と言えます。 【選択肢3】正。 宅地造成等規制法第21条第1項は、宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持する努力義務を課しています。この義務は、過去に宅地造成に関する工事が行われた宅地についても適用され、現在の所有者にもその責任が及びます。たとえ造成主が異なっても、現在の所有者には宅地の安全を維持する責務があるという点で、非常に重要な規定です。災害は時間とともに発生する可能性もあるため、継続的な管理が求められます。 【選択肢4】誤。 宅地造成等規制法は、その名の通り「宅地造成工事規制区域」内における宅地造成に関する工事を主な規制対象としており、第8条で都道府県知事の許可を義務付けています。しかし、宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、原則としてこの法律による規制の対象外であり、都道府県知事への届出義務は規定されていません。したがって、「工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい」という記述は誤りです。宅地造成等規制法の適用範囲を正確に理解しておくことが、この問題のポイントとなります。区域外の工事については、他の法令(例えば、開発許可制度など)による規制を受ける可能性はありますが、宅地造成等規制法上の届出義務はありません。