宅建 平成22年度(2010年)問22 法令上の制限 の解説

問題

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
  2. 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事の許可を受ける必要がある。
  3. 会社の代表者が、その会社の業務に関し、法の規定に違反して転用行為をした場合は、その代表者が罰せられるのみならず、その会社も1億円以下の罰金刑が科せられる。
  4. 賃貸借の存続期間については、民法上は20年を超えることができないこととされているが、農地の賃貸借については、50年までの存続期間が認められる。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。宅地に転用する目的で農地を購入する場合、これは農地の権利移動(購入)と農地転用(宅地化)が一体となった行為であり、農地法第5条第1項の許可が必要です。第3条と第4条の許可をそれぞれ個別に受けるわけではないため、この記述は誤りとなります。

【農地法第3条第1項】農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。 【農地法第3条の3】相続(一般承継)による農地の権利取得は許可不要だが、遅滞なく農業委員会に届け出る必要がある。 【農地法第4条第1項】農地を農地以外のものにする者(転用者)は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 【農地法第5条第1項】農地を農地以外のものにするため、これらの権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。 【農地法第19条第1項】農地の賃貸借の存続期間は、民法第604条の規定にかかわらず、50年を超えることができる。 【農地法第64条】法人の代表者等がその法人の業務に関し違反行為をした場合、行為者だけでなく法人も罰せられる(両罰規定)。法人には1億円以下の罰金刑。 【民法第604条第1項】賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年とする。

【選択肢1】正。農地を相続によって取得した場合、これは「権利の承継」であり、売買や贈与のような「権利の移動」とは異なるため、農地法第3条第1項の許可は不要です。しかし、農地法第3条の3の規定により、相続人は遅滞なく、その旨を農業委員会に届け出なければなりません。これは、農業委員会が農地の利用状況を把握し、適正な利用を促進するための重要な手続きです。 【選択肢2】誤。宅地に転用する目的で農地を購入する行為は、「農地の権利移動(購入)」と「農地の転用(宅地化)」が同時に行われるケースです。このような場合、農地法では第3条の許可と第4条の許可をそれぞれ個別に受けるのではなく、両者を一体として扱う農地法第5条第1項の許可が必要となります。市街化区域外の農地であるため、都道府県知事の許可が必要です。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢3】正。農地法には「両罰規定」と呼ばれる特別な規定(農地法第64条)があります。これは、会社の代表者や従業員が、その会社の業務に関して農地法の規定に違反する行為(例えば無許可転用など)をした場合、行為者である代表者等が罰せられるだけでなく、その会社(法人)に対しても罰金刑が科せられるというものです。具体的には、法人に対しては1億円以下の罰金刑が定められています。これにより、法人としての責任も厳しく問われることになります。 【選択肢4】正。民法第604条第1項では、賃貸借の存続期間は原則として50年を超えることができないと定められています(問題文の「20年」は旧民法の規定であり、現行民法では50年です)。しかし、農地の賃貸借については、農地法第19条第1項により特例が設けられています。この特例により、農地の賃貸借の存続期間は、民法第604条の規定にかかわらず、50年を超えることも認められています。したがって、「50年までの存続期間が認められる」という記述は、50年を超えることもできるという特例の趣旨と矛盾しないため、正しいと判断できます。農地の長期的な利用を促進するための規定です。

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