宅建 平成22年度(2010年)問23 税・その他 の解説
問題
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 65歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが65歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。
- 住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(租税特別措置法第70条の3)には、受贈者の所得制限が設けられていません。これは、暦年課税における住宅取得等資金の贈与の非課税特例(租税特別措置法第70条の3の2)とは異なる重要な点であり、試験で狙われやすいポイントです。
【相続税法第21条の9(相続時精算課税の選択)】 相続時精算課税制度の基本的な枠組みを定めています。贈与者が60歳以上の親または祖父母、受贈者が20歳以上の子または孫である場合に選択可能です。 【租税特別措置法第70条の3(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)】 本問のテーマである特例の根拠条文です。通常の相続時精算課税制度の贈与者年齢要件(60歳以上)を緩和し、贈与の年の1月1日において60歳未満の直系尊属からの住宅取得等資金の贈与についても、相続時精算課税制度を選択できるようにするものです。この特例には、受贈者の所得制限に関する規定がありません。 【租税特別措置法第70条の3の2(住宅取得等資金の贈与の非課税)】 暦年課税における住宅取得等資金の贈与の非課税特例の根拠条文です。この特例には、受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることという所得制限があります。本問の特例と混同しないよう注意が必要です。
【選択肢1】誤。 この特例は、受贈者が「居住用家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭(住宅取得等資金)」の贈与を受けた場合に適用されます(租税特別措置法第70条の3第1項)。つまり、住宅用家屋そのものの贈与ではなく、住宅を取得するための「資金」の贈与が対象です。したがって、住宅用家屋の贈与を受けた場合には、この特例の適用を受けることはできません。 【選択肢2】誤。 この特例は、贈与の年の1月1日において「60歳未満の直系尊属」からの贈与について、相続時精算課税制度を選択できるようにするものです(租税特別措置法第70条の3第1項)。これは、通常の相続時精算課税制度の贈与者年齢要件(60歳以上)を緩和する措置です。 したがって、父母のいずれかが65歳以上である場合、その65歳以上の親からの贈与は「この特例」の対象とはなりませんが、通常の相続時精算課税制度(贈与者が60歳以上)の要件を満たせば、そちらの制度を適用することができます。また、もう一方の親が60歳未満であれば、その親からの贈与は「この特例」の対象となり得ます。 「双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない」という記述は、60歳未満の親からの贈与がこの特例の対象となり得るため、誤りです。 【選択肢3】正。 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(租税特別措置法第70条の3)には、受贈者の所得制限に関する規定がありません。これは、暦年課税における住宅取得等資金の贈与の非課税特例(租税特別措置法第70条の3の2)に設けられている「受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であること」という所得制限とは異なる点です。したがって、受贈者の合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができます。 【選択肢4】誤。 相続時精算課税制度では、贈与財産の合計額が2,500万円までは贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分については、一律20%の税率で贈与税が課されます。しかし、相続時には、この贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。この際の相続税の税率は、相続税法に定める累進課税の税率が適用され、一律20%ではありません。相続税は、相続財産の総額に応じて税率が段階的に上がる仕組み(累進課税)が採用されています(相続税法第15条、第16条)。したがって、「相続時には一律20%の税率で相続税が課される」という記述は誤りです。