宅建 平成22年度(2010年)問24 税・その他 の解説

問題

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
  2. 交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
  3. 法人が合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
  4. 販売用に中古住宅を取得した場合、不動産取得税は課されない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。法人が合併により不動産を取得した場合、これは実質的な財産の移転を伴わない形式的な所有権移転とみなされ、地方税法第73条の7第1号の規定により不動産取得税は課されません。この特例は、組織再編における税負担を軽減するためのものです。

【地方税法第73条の2第1項(不動産取得税の課税客体)】 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する道府県において、当該不動産を取得した者に対し課する。この「取得」には、有償・無償、登記の有無を問わず、実質的に不動産の所有権を取得する一切の行為が含まれます。 【地方税法第73条の7第1号(非課税の範囲)】 法人の合併又は政令で定める分割により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。これは、合併や分割が、実質的な財産の移転というよりも、組織形態の変更に伴う形式的な所有権移転であると解釈されるためです。この規定は、組織再編を円滑に進めるための特例的な措置として設けられています。

【選択肢1】誤。不動産取得税は、有償・無償を問わず不動産の「取得」に対して課税されます(地方税法第73条の2第1項)。生計を一にする親族からの贈与であっても、不動産を「取得」したことに変わりはないため、課税対象となります。相続による取得は非課税ですが、贈与は課税されるという点を混同しないように注意しましょう。 【選択肢2】誤。不動産の交換も、新たな不動産を「取得」する行為に該当するため、不動産取得税の課税対象となります(地方税法第73条の2第1項)。金銭の授受がないからといって非課税になるわけではありません。交換は、売買と同様に有償の取得とみなされます。 【選択肢3】正。法人が合併により不動産を取得した場合、これは実質的な財産の移転を伴わない形式的な所有権移転とみなされ、地方税法第73条の7第1号の規定により不動産取得税は課されません。これは、組織再編に伴う税負担を軽減し、企業の再編を促進するための特例措置です。この点は、試験で頻出する重要なポイントなのでしっかり覚えておきましょう。 【選択肢4】誤。不動産取得税は、不動産の「取得」行為そのものに対して課税されるものであり、その後の利用目的(自己使用、賃貸、販売など)によって課税の有無が変わることはありません(地方税法第73条の2第1項)。したがって、宅地建物取引業者が販売用に中古住宅を取得した場合でも、原則として不動産取得税は課税されます。ただし、宅地建物取引業者が取得した一定の不動産については、要件を満たせば軽減措置が適用される場合がありますが、「課されない」わけではない点に注意が必要です。

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