宅建 平成17年度(2005年)問37 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- Aが行う重要事項の説明の対象物件が未完成の場合、完成時の形状、構造等を重要事項として説明しなければならない。
- Aが賃借権の設定に係る取引を媒介する場合に、当該賃借権が登記されることが予定されているときは、不動産登記法第59条に規定する事項を重要事項として説明しなければならない。
- Aが売買を媒介する場合に、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を重要事項として説明しなければならない。
- Aが宅地の売買を媒介する場合に、当該宅地が宅地造成等工事規制区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が誤った記述であり、他の選択肢は正しい内容です。
宅地建物取引業法第35条第1項:売買・交換・貸借に際して宅建士が書面を交付して説明しなければならない法定の重要事項が列挙されている。同条第1項第1号・施行規則第3条第1項第1号:未完成物件の場合、完成時の形状・構造等を説明する義務がある。同条第1項第2号:登記された権利または登記される予定の権利(賃借権等)の種類・内容・登記名義人等を説明する義務がある(不動産登記法第59条記載事項に準じた内容)。天災・不可抗力による損害負担の定めは第35条の法定事項に含まれない(第37条書面の任意的記載事項)。同条第1項第10号:宅地造成等工事規制区域内である旨は法定の重要事項説明事項である。
【選択肢1】正。宅地建物取引業法第35条第1項:売買・交換・貸借に際して宅建士が書面を交付して説明しなければならない法定の重要事項が列挙されている。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢2】正。登記の申請は権利者と義務者が共同申請するのが原則(不動産登記法60条)。単独申請が認められる場合は法定列挙。 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「同条第1項第2号:登記された権利または登記される予定の権利(賃借権等)の種類・内容・登記名義人等を説明する義務がある(不動産登記法第59条記載事項に準じた内容)」である。 【選択肢4】正。宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要(旧宅地造成等規制法8条)。