宅建 平成17年度(2005年)問36 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者Aが行う媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 専任媒介契約においては、当事者双方が合意すれば有効期間を6ヶ月とすることができる。
  2. 専属専任媒介契約においては、依頼者への報告は2週間に1回以上の頻度で行わなければならない。
  3. 専属専任媒介契約においては、依頼者が自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができない。
  4. 一般媒介契約においては、依頼者は複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができるが、その旨を全ての依頼先に明示しなければならない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務の規定を正確に理解することが求められます。

宅地建物取引業法第34条の2第1項:媒介契約は一般媒介・専任媒介・専属専任媒介に区分される。同条第3項:専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができない(当事者間で合意しても延長不可)。同条第9項:専属専任媒介契約では、依頼者への業務処理状況の報告は1週間に1回以上行わなければならない(専任媒介は2週間に1回以上)。同条第2項:専属専任媒介では依頼者が自ら発見した相手方との直接取引も禁止される。一般媒介契約の種類(明示型・非明示型):明示型は他の業者への依頼を全依頼先に明示する義務があるが、非明示型は明示義務がない。

【選択肢1】誤。「6ヶ月」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。宅地建物取引業法第34条の2第1項:媒介契約は一般媒介・専任媒介・専属専任媒介に区分される。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務(宅建業法34条の2)。 【選択肢3】正。専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務(宅建業法34条の2)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務(宅建業法34条の2)。

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