宅建 平成17年度(2005年)問38 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者がマンション一室の貸借の媒介を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明として、正しいものはどれか。

  1. 管理会社の名称及び管理業務の内容・実施状況を説明しなければならない。
  2. 建物の容積率及び建蔽率に関する制限の内容を説明しなければならない。
  3. 区分所有建物の管理が委託されているときは、管理委託先の商号・氏名及び住所を説明しなければならない。
  4. 当該賃借権の目的である建物に係る敷金の精算に関する事項を説明しなければならない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

宅地建物取引業法第35条第1項第6号:区分所有建物の管理が委託されているときは、管理委託先の氏名(法人にあっては商号)および住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。同条第1項第5号:管理会社の名称や管理業務の内容・実施状況は法定の説明事項に含まれない(管理委託先の基本情報のみ)。建蔽率・容積率の制限は売買の場合の重要事項(施行規則第3条第1項第2号)であり、貸借の媒介では説明義務がない。敷金の精算に関する事項は第37条書面(契約書)の記載事項であり、第35条の重要事項説明事項ではない。

【選択肢1】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「宅地建物取引業法第35条第1項第6号:区分所有建物の管理が委託されているときは、管理委託先の氏名(法人にあっては商号)および住所(法人にあっては主たる事務所の所」である。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は建蔽率の上限は用途地域や防火規制等によって定められ、特定の条件で緩和があるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:建蔽率の上限は用途地域や防火規制等によって定められ、特定の条件で緩和がある(建築基準法53条)。 【選択肢3】正。共用部分の変更(形状・用途)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要(区分所有法17条)。 【選択肢4】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「敷金の精算に関する事項は第37条書面(契約書)の記載事項であり、第35条の重要事項説明事項ではない。」である。

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