宅建 平成17年度(2005年)問26 税・その他 の解説

問題

所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得として課税される。
  2. 建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、譲渡所得として課税される。
  3. 譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。
  4. 個人が所有期間5年以内の固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額を差し引いた後の譲渡時の金額の1/2相当額が課税標準とされる。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2(第2肢)です。選択肢2が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

所得税法第33条第1項:譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう。ただし、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は除かれる(事業所得または雑所得)。同法第33条第1項括弧書き・所得税法施行令第79条:建物等の所有を目的とする土地の賃借権設定の対価(権利金)が土地価額の5/10超の場合は、その対価は土地の譲渡所得として扱われる。同法第59条第1項:個人から個人への低額譲渡(時価の1/2未満)は、みなし譲渡規定の対象外(法人への低額譲渡が対象)。同法第22条・第33条第3項:短期譲渡所得(5年以下)は全額、長期譲渡所得(5年超)は1/2が課税標準に算入されるが、特別控除後の残額に適用される。

【選択肢1】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「所得税法第33条第1項:譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう。」である。 【選択肢2】正。ただし、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は除かれる(事業所得または雑所得)。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「同法第33条第1項括弧書き・所得税法施行令第79条:建物等の所有を目的とする土地の賃借権設定の対価(権利金)が土地価額の5/10超の場合は、その対価は土地の譲渡」である。 【選択肢4】誤。「5年」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。同法第59条第1項:個人から個人への低額譲渡(時価の1/2未満)は、みなし譲渡規定の対象外(法人への低額譲渡が対象)。

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