宅建 平成17年度(2005年)問27 税・その他 の解説

問題

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は3,000万円である。
  2. 一の契約書に土地の譲渡契約(3,000万円)と建物の建築請負契約(2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は5,000万円である。
  3. A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの手形を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。
  4. A社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

印紙税法基本通達第24条:贈与契約書は対価の授受を伴わないため、課税物件表第1号の2文書(売買契約書等)として課税されるとしても、記載金額はないものとして取り扱われる。印紙税法課税物件表第1号文書・第2号文書の区分:一の契約書に不動産売買と建設請負の両方を記載した場合、契約金額が大きい方が属する文書として課税し、金額は各別に計上しない(重複合算しない)。印紙税法課税物件表第17号文書(金銭の受取書):売上代金に係る金銭の受取書は課税文書であり、手付金も売上代金の一部として受け取ることから記載金額で課税される。手形を受領した場合の領収書は有価証券の受取書(第17号文書の非課税)として扱われる。

【選択肢1】誤。「000万円」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。印紙税法基本通達第24条:贈与契約書は対価の授受を伴わないため、課税物件表第1号の2文書(売買契約書等)として課税されるとしても、記載金額はないものとして取り扱 【選択肢2】誤。「000万円」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。印紙税法課税物件表第1号文書・第2号文書の区分:一の契約書に不動産売買と建設請負の両方を記載した場合、契約金額が大きい方が属する文書として課税し、金額は各別に計 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「印紙税法課税物件表第17号文書(金銭の受取書):売上代金に係る金銭の受取書は課税文書であり、手付金も売上代金の一部として受け取ることから記載金額で課税される。」である。 【選択肢4】正。未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超(宅建業法41条・41条の2)。

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