宅建 平成17年度(2005年)問25 法令上の制限 の解説

問題

農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であっても農業委員会に届け出れば農地法第4条または第5条の許可を受ける必要はない。
  2. 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第3条の許可を受ける必要はない。
  3. 農業者が山林原野を取得して農地として造成する場合、農地法第3条の許可を受ける必要がある。
  4. 農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条の許可を受ける必要はない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

【選択肢4(正解)】 農地法第3条第1項:農地法第3条は、農地の所有権移転や賃借権の設定など、使用収益権の移転を伴う権利移動を規制します。抵当権設定は、債務不履行時に担保権を実行する権利を付与するものであり、直ちに使用収益権の移転を伴うものではないため、同条の許可は不要です。 【選択肢1】 農地法第4条第1項、第5条第1項:農地を一時的に資材置場などに転用する場合であっても、その期間や規模によっては農地法第4条または第5条の許可が必要です。ごく軽微な転用を除き、届け出のみで済むわけではありません。 【選択肢2】 農地法第3条第1項、農地法第5条第1項第6号:農地法第3条の許可は、農地の所有権移転等(耕作目的)を規制するものであり、市街化区域内の農地であっても、耕作目的で取得する場合には原則として許可が必要です。市街化区域内の特例(届出制)は、農地を農地以外のものに転用する目的で権利移動を行う場合に適用されるものであり、耕作目的の取得には適用されません。 【選択肢3】 農地法第2条第1項、農地法第3条第1項:農地法は「農地」(耕作の目的に供される土地)の権利移動や転用を規制します。山林原野は農地ではないため、その取得には農地法第3条の許可は不要です。造成後に農地となる場合でも、取得時点では農地法の規制対象外です。

【選択肢1】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「農地法第3条第1項:農地法第3条は、農地の所有権移転や賃借権の設定など、使用収益権の移転を伴う権利移動を規制します。」である。 【選択肢2】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「抵当権設定は、債務不履行時に担保権を実行する権利を付与するものであり、直ちに使用収益権の移転を伴うものではないため、同条の許可は不要です。」である。 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「農地法第4条第1項、第5条第1項:農地を一時的に資材置場などに転用する場合であっても、その期間や規模によっては農地法第4条または第5条の許可が必要です。」である。 【選択肢4】正。抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できる(民法369条)。

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