宅建 令和2年度12月(2020年)問12 権利関係 の解説

問題

賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和2年7月1日に締結した居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 当該建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらずAが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは自ら修繕をすることができる。
  2. BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができない。
  3. 賃貸借契約に期間を定め、賃貸借契約を書面によって行った場合には、AがBに対しあらかじめ契約の更新がない旨を説明していれば、賃貸借契約は期間満了により終了する。
  4. Bが相続人なしに死亡した場合、Bと婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dは、Bが相続人なしに死亡したことを知った後1月以内にAに反対の意思表示をしない限り、賃借人としてのBの権利義務を承継する。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

選択肢3が正解です。

借地借家法第38条第1項、第2項 定期建物賃貸借契約は、期間満了により契約が終了し更新されない旨を定めることができる契約です(借地借家法38条1項)。この契約を有効に成立させるためには、賃貸人は賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法38条2項)。単に口頭で説明しただけでは、この書面交付による説明義務を履行したことにはならず、更新がない旨の定めは無効となります。

条文・判例に基づく判断です。

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