宅建 令和2年度12月(2020年)問11 権利関係 の解説

問題

次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有しているときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができるが、建物の表示の登記によっては対抗することができない。
  2. 借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
  3. 土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。
  4. 借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶ。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

選択肢4が正解です。

借地借家法第10条第1項は、借地権の登記がなくても、借地権者が土地上に登記された建物を所有していれば、その借地権を第三者に対抗できると定めています。この「登記された建物」とは、所有権の登記を指し、表示

条文・判例に基づく判断です。

令和2年度12月の過去問を模擬試験形式で解く