宅建 令和2年度12月(2020年)問13 権利関係 の解説
問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
1. 区分所有法第33条第2項:規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。これは、区分所有者や利害関係者が規約の内容を容易に確認できるようにするためです。 2. 区分所有法第27条第1項:管理者は、規約に特別の定めがある場合に限り、共用部分を所有することができます。これは、管理組合法人などが共用部分を所有することで、管理運営を円滑にするための特例です。 3. 区分所有法第46条第1項:規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(区分所有権を譲り受けた者など)に対しても、その効力を生じます。これは、区分所有建物の管理の継続性と安定性を確保するため、区分所有権の移転があっても規約や決議の効力が失われないことを定めており、「効力を生じない」とする記述は誤りです。 4. 区分所有法第25条第2項:管理者の選任及び解任は、集会の決議によって行われます。ただし、規約に別段の定めがある場合はそれに従うため、本記述は正しいです。
条文・判例に基づく判断です。