宅建 平成22年度(2010年)問47 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 路地状部分のみで道路に接する土地を取引する場合は、その路地状部分の面積が当該土地面積の50%以上を占めていなければ、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示せずに表示してもよい。
- 不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合は、当該施設までの徒歩所要時間を明示すれば足り、道路距離は明示せずに表示してもよい。
- 傾斜地を含むことにより当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、原則として、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならないが、マンションについては、これを明示せずに表示してもよい。
- 温泉法による温泉が付いたマンションであることを表示する場合、それが温泉に加温したものである場合であっても、その旨は明示せずに表示してもよい。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第1項第2号ただし書きにより、傾斜地を含むことによって土地の有効な利用が著しく阻害される場合の表示義務は、マンションの敷地については適用されません。したがって、マンションについては傾斜地の表示を明示せずに表示してもよいとされており、本選択肢は正しい記述となります。
本問題は、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」に基づき定められた「不動産の表示に関する公正競争規約(公正競争規約)」およびその「施行規則」が根拠となります。特に、不動産広告における具体的な表示ルールを定めている「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第1項」の各号が重要です。この規則は、消費者が誤解することなく、物件の重要な情報を正確に理解できるようにするためのものです。
【選択肢1】誤。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第1項第1号によれば、路地状部分のみによって道路に接する土地(いわゆる旗竿地)については、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければなりません。路地状部分の面積が当該土地面積の50%以上を占める場合は、さらにその旨を明示する必要がありますが、50%未満であっても、路地状部分があること自体と、その割合または面積は必ず明示しなければなりません。「明示せずに表示してもよい」とする本選択肢は誤りです。 【選択肢2】誤。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第1項第9号によれば、物件から施設までの距離を表示する場合は、道路距離を明示しなければなりません。徒歩所要時間を併記する場合は、80mにつき1分間を要するものとして算出した時間を表示することとされていますが、これはあくまで道路距離に加えて表示するものであり、道路距離の明示を省略することはできません。「道路距離は明示せずに表示してもよい」とする本選択肢は誤りです。 【選択肢3】正。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第1項第2号によれば、傾斜地を含むことにより当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、原則として、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければなりません。しかし、同号ただし書きにおいて「マンションの敷地については、この限りでない」と規定されています。これは、マンションの敷地が傾斜地を含んでいても、その利用形態(建物が建ち、共用部分や住戸が利用される)から、個別の土地利用の阻害が直接的に問題となりにくいという実情を考慮したものです。したがって、マンションについては傾斜地の表示を明示せずに表示してもよいとする本選択肢は正しい記述です。 【選択肢4】誤。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第1項第12号によれば、温泉法による温泉が付いていることを表示する場合は、温泉の泉質、湧出量、温度、加水、加温、循環ろ過装置の使用の有無及びその理由を明示しなければなりません。温泉に加温したものである場合も、その旨を明示することが義務付けられています。「その旨は明示せずに表示してもよい」とする本選択肢は誤りです。