宅建 平成22年度(2010年)問2 民法 の解説

問題

AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。

  1. Aが死亡した後であっても、BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
  2. Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
  3. 18歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが18歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。
  4. Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。民法第108条第1項は、代理人が本人と相手方の双方の代理人となる「双方代理」を原則として禁止していますが、同項ただし書により、本人があらかじめ許諾した場合には例外的にその行為が有効とされます。本問ではA及びDの承諾があるため、双方代理による売買契約も有効となります。

【民法第111条第1項(代理権の消滅事由)】 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 一 本人の死亡 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。 (補足説明)代理権は、本人と代理人の間の信頼関係に基づいて発生するため、本人または代理人の死亡など、その関係を維持できなくなる事態が発生すると消滅します。これは、代理人がその事実を知っていたか否かに関わらず、絶対的に消滅します。 【民法第102条(代理人の行為能力)】 代理人は、行為能力者であることを要しない。 (補足説明)代理行為の効果は本人に帰属するため、代理人自身が未成年者や被保佐人などの制限行為能力者であっても、その代理行為は有効です。ただし、代理人自身が本人との間で結んだ委任契約などは、制限行為能力を理由に取り消すことができます。 【民法第108条第1項(自己契約及び双方代理の禁止)】 同一の法律行為について、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 (補足説明)代理人が、本人と相手方の双方の利益を代表する「双方代理」や、本人と自分自身の間で契約を結ぶ「自己契約」は、代理人がどちらか一方に不利益な取引をするおそれがあるため、原則として禁止されています。しかし、本人が事前に承諾している場合や、単なる債務の履行(例えば、すでに決まっている代金の支払いなど)であれば、不利益が生じるおそれがないため、例外的に認められます。

【選択肢1】誤り。 Aが死亡した場合、民法第111条第1項第1号の規定により、本人の死亡は代理権の消滅事由となります。代理権の消滅は絶対的なものであり、代理人BがAの死亡の事実を知らなかったとしても、代理権は消滅しています。したがって、BがAの代理人として行った甲土地の売却行為は、代理権のない「無権代理」となり、原則として本人(Aの相続人)にその効果は帰属しません。Bは有効に甲土地を売却することはできません。 【選択肢2】誤り。 Bが死亡した場合、民法第111条第1項第2号の規定により、代理人の死亡は代理権の消滅事由となります。代理権は代理人個人の能力や本人との信頼関係に基づいて与えられるものであり、代理人が死亡すればその代理権は消滅し、Bの相続人に承継されることはありません。したがって、Bの相続人がAの代理人として有効に甲土地を売却することはできません。 【選択肢3】誤り。 民法第102条の規定により、代理人は行為能力者であることを要しません。これは、代理行為の効果が本人に帰属するため、代理人自身が未成年者(18歳)であっても、その代理行為は有効であるという趣旨です。したがって、18歳であるBがAの代理人としてCに甲土地を売却した行為は有効であり、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことはできません。Cが取り消せるのは、Bが本人との間で結んだ委任契約など、B自身の法律行為に限られます。 【選択肢4】正。 民法第108条第1項は、代理人が同一の法律行為について当事者双方の代理人となる「双方代理」を原則として禁止しています。これは、代理人が双方の利益を代表することで、どちらか一方に不利益が生じるおそれがあるためです。しかし、同項ただし書には「本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない」と規定されています。本問では、Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結するにあたり、「あらかじめ、A及びDの承諾を受けている」とあります。この承諾があるため、双方代理の禁止の例外に該当し、この売買契約は有効となります。

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