宅建 平成22年度(2010年)問1 民法 の解説
問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、婚姻していない未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。
- 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要である。
- 被保佐人については、不動産を売却する場合だけではなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。
- 被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を処分する際には、成年被後見人の生活の基盤に関わる非常に重要な行為であるため、民法第859条の3に基づき、家庭裁判所の許可が必要となります。これは、成年被後見人の保護をより確実にするための特別な規定です。
【民法第5条(未成年者の法律行為)】 1. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる行為については、この限りでない。 2. 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 【民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)】 1. 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為)については、この限りでない。 (不動産の売買など重要な財産に関する行為が列挙されている) 【民法第17条(補助人の同意を要する行為等)】 1. 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 【民法第859条の3(居住用不動産の処分についての許可)】 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 【補足説明】 制限行為能力者制度は、判断能力が不十分な方を保護するための制度です。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類があり、それぞれ保護の程度や能力制限の範囲が異なります。宅建試験では、それぞれの制限行為能力者がどのような行為をする際に、誰の同意や許可が必要になるのかを正確に理解しておくことが重要です。
【選択肢1】誤。 「土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、婚姻していない未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。」とありますが、これは誤りです。 民法第5条第1項ただし書には「単に権利を得、又は義務を免れる行為」については法定代理人の同意は不要と定められています。しかし、土地の売却は、単に管理義務を免れる行為ではありません。土地という重要な財産を処分し、売買代金を得る権利と引き換えに、土地の所有権を失う義務を負うという、双方に権利義務が発生する「法律行為」です。したがって、「単に権利を得、又は義務を免れる行為」には該当せず、未成年者が土地を売却する際には、その法定代理人(親権者など)の同意が必ず必要となります。同意なく行われた売買契約は、後で取り消すことが可能です。 【選択肢2】正。 「成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要である。」とありますが、これは正しい記述です。 民法第859条の3において、成年後見人が成年被後見人の「居住の用に供する建物又はその敷地」を売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定など、これらに準ずる処分をする場合には、家庭裁判所の許可を得なければならないと明確に規定されています。これは、居住用不動産が成年被後見人の生活の基盤となる非常に重要な財産であり、その処分が本人の生活に与える影響が大きいため、後見人の独断による不利益な処分を防ぎ、成年被後見人の保護を徹底するための特別な配慮です。この条文は宅建試験で頻出ですので、必ず覚えておきましょう。 【選択肢3】誤。 「被保佐人については、不動産を売却する場合だけではなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。」とありますが、これは誤りです。 民法第13条第1項では、被保佐人が不動産の売却など、法律で定められた特定の重要な法律行為を行う際には保佐人の同意が必要であるとされています。しかし、同条第2項(第9条ただし書を引用)により、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は不要とされています。これは、被保佐人の自己決定権を尊重し、日常生活に過度な制約を課さないための配慮です。日用品の購入のような日常的な行為にまで同意を必要とすると、被保佐人の生活が著しく不便になってしまうためです。 【選択肢4】誤。 「被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。」とありますが、これは誤りです。 被補助人の場合、補助人の同意が必要となる法律行為は、家庭裁判所が審判によって「特定の法律行為」に限定して定めることができます(民法第17条第1項)。つまり、補助人の同意が必要となるのは、審判で定められた特定の行為に限られ、すべての法律行為に「常に」同意が必要なわけではありません。被補助制度は、制限行為能力者制度の中で最も本人の意思を尊重し、能力を制限する範囲が狭い制度であり、本人の判断能力が比較的高い場合に利用されます。したがって、「常に」同意が必要という記述は間違いです。