宅建 平成17年度(2005年)問8 権利関係 の解説

問題

Aは自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない場合に関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. A死亡によりCが単独相続し、相続を原因とする登記がなされた場合、Bは自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。
  2. A死亡後、Cが単独相続し登記後、CがDに売却し登記された場合、Bは自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をDに対抗できない。
  3. AB間の売買契約をBから解除できる事由があるとき、Bが死亡しEとFが共同相続した場合、EFは共同でなければ契約を解除することができない。
  4. AB間の売買契約をAから解除できる事由があるとき、Bが死亡しEとFが共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとF全員に対して行わなければならない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が誤った記述であり、他の選択肢は正しい内容です。

正解である選択肢1の根拠は、民法177条の「第三者」に関する判例です。相続は被相続人の地位を包括的に承継するものであり、相続人は被相続人と同一視されるため、民法177条にいう「第三者」には該当しません。したがって、買主は登記なくして相続人に対抗できます。選択肢2の根拠は民法177条で、相続人がさらに第三者に譲渡した場合、買主と第三者は対抗関係に立ち、登記を具備した第三者には対抗できません。選択肢3および4の根拠は民法544条1項で、解除権の行使は、当事者が複数いる場合、その全員からまたはその全員に対して行わなければならないとされています。

【選択肢1】誤。この否定的記述が誤りで、相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。。 【選択肢2】正。相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。 【選択肢3】正。相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。 【選択肢4】正。相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。

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