宅建 平成17年度(2005年)問9 権利関係 の解説
問題
売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除に加えて、損害賠償請求もできる。
- 売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。
- 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。
- 買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。
【選択肢1】\n民法561条(他人の権利の売買における売主の担保責任): 他人物売買は有効であり、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転できない場合、買主は契約の解除及び損害賠償請求ができます。買主
【選択肢1】正。【選択肢1】\n民法561条(他人の権利の売買における売主の担保責任): 他人物売買は有効であり、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転できない場合、買主は契約の解除及び損害賠償請求ができます。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢2】誤。この否定的記述が誤りで、【選択肢1】\n民法561条(他人の権利の売買における売主の担保責任): 他人物売買は有効であり、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転できない場合、買主は契。 【選択肢3】誤。この否定的記述が誤りで、抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できる(民法369条)。。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超(宅建業法41条・41条の2)。