宅建 平成17年度(2005年)問7 権利関係 の解説
問題
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Cは、借賃の支払債務に関して正当な利益を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。
- Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。
- Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手(銀行振出しではないもの)をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。
- Aは、特段の理由がなくとも、借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2(第2肢)です。選択肢2が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。
民法478条は、受領権者としての外観を有する者への弁済について、弁済者が善意無過失であれば有効と定めています。民法474条3項は、正当な利益を有する第三者は債務者の意思に反しても弁済できるとし、建物賃借人Cはこれに該当します。民法493条は弁済の提供が債務の本旨に従うことを求め、個人振出しの小切手は原則として適法な弁済提供とは認められません。また、民法494条は、弁済供託が債権者の受領拒否など特定の要件を満たす場合にのみ認められることを規定しています。
【選択肢1】誤。この否定的記述が誤りで、民法478条は、受領権者としての外観を有する者への弁済について、弁済者が善意無過失であれば有効と定めています。。 【選択肢2】正。民法474条3項は、正当な利益を有する第三者は債務者の意思に反しても弁済できるとし、建物賃借人Cはこれに該当します。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「民法493条は弁済の提供が債務の本旨に従うことを求め、個人振出しの小切手は原則として適法な弁済提供とは認められません。」である。 【選択肢4】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「また、民法494条は、弁済供託が債権者の受領拒否など特定の要件を満たす場合にのみ認められることを規定しています。」である。