宅建 令和6年度(2024年)問9 権利関係 の解説

問題

承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。
  2. 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
  3. 第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
  4. 賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。債務者と第三者の間で併存的債務引受契約(債務者が増える契約)をする場合、債権者がその契約を承諾した時点で、第三者は債務者と連帯して債務を負担することになり、その効力が生じます(民法第470条)。

本問の根拠となる主な条文は以下の通りです。 * **民法第470条(債務者と引受人との間の併存的債務引受)** * 第三者が債務者との間で、債務者の債務を消滅させない(つまり、債務者が引き続き債務を負い、さらに第三者も債務を負う)債務引受契約をした場合、債権者はその契約を承諾することができます。債権者が承諾すると、第三者は債務者と連帯してその債務を負担します。 * 【初学者向け補足】債務者が増えることで、債権者にとっては債権回収の可能性が高まるため、原則として不利益はありません。そのため、債権者の承諾によって効力が生じます。 * **民法第472条の2(債務者と引受人との間の免責的債務引受)** * 第三者が債務者との間で、債務者の債務を免れさせる(つまり、元の債務者が債務を負わなくなる)債務引受契約をした場合、債権者はその契約を承諾することができます。債権者が承諾すると、元の債務者はその債務を免れます。 * 【初学者向け補足】債務者が変わることで、債権者にとっては債権回収のリスクが変わる可能性があるため、債権者の承諾が必須となります。 * **民法第471条(債権者と引受人との間の併存的債務引受)** * 第三者が債権者との間で、債務者の債務を消滅させない債務引受契約をした場合、その契約は債務者の意思に反するときであっても、その効力を妨げられません。 * 【初学者向け補足】債権者と第三者の合意だけで成立し、債務者にとっては不利益がないため、債務者の承諾は不要です。 * **民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)** * 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借物(借りている物)を転貸(又貸し)したり、賃借権を譲り渡したりすることはできません。 * 【初学者向け補足】賃貸人にとって、誰が物件を使用するかは非常に重要であり、無断で転貸されると困るため、承諾が義務付けられています。

【選択肢1】誤り。 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は必要です。免責的債務引受とは、元の債務者が債務を免れ、新たに第三者が債務を負う契約です。債権者にとっては、債務者が変わることで債権回収の確実性やリスクが変動する可能性があるため、債権者の承諾がなければその効力は生じません(民法第472条の2第1項、第2項)。 【選択肢2】正しい。 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生じます。併存的債務引受とは、元の債務者に加えて、第三者も同じ債務を負う契約です。債権者にとっては債務者が増えることで債権回収の可能性が高まるため、原則として不利益はなく、債権者の承諾によって効力が生じ、第三者は債務者と連帯して債務を負担することになります(民法第470条第1項、第2項)。 【選択肢3】誤り。 第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者の承諾は不要です。この場合、債権者と第三者の合意のみで契約は成立し、債務者にとっては債務者が増えるだけで不利益がないため、債務者の意思に関わらずその効力は妨げられません(民法第471条)。 【選択肢4】誤り。 賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸(又貸し)する場合、賃貸人の承諾が必要です。賃貸人にとって、誰が物件を使用するかは重要な問題であり、無断転貸は賃貸借契約の解除事由となることがあります(民法第612条第1項)。

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