宅建 令和6年度(2024年)問47 税・その他 の解説

問題

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。
  2. 土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。
  3. 交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。
  4. 居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。不動産の表示に関する公正競争規約において、「新築」とは建築後1年未満であり、かつ居住の用に供されたことのないものを指します。したがって、建築後1年以上経過した住宅は、たとえ未入居であっても新築と表示することはできません。

本問は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)および不動産の表示に関する公正競争規約(以下「規約」といいます)に関する問題です。 * **不動産の表示に関する公正競争規約第10条第1号イ(新築の定義)**: 「新築」とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことのないものをいう。 * **不動産の表示に関する公正競争規約第15条(交通の利便性)**: 交通機関の所要時間を表示する場合には、所要時間の算出の基礎となる時間帯を明示するとともに、その所要時間が通常所要する時間を著しく超える場合にあっては、その旨及びその時間を明示しなければならない。 * **不動産の表示に関する公正競争規約第16条(予告広告)**: 予告広告では、取引開始時期を明示しなければならないが、取引価格や取引条件の詳細は表示できない。また、本広告の媒体を制限する規定はない。 * **不動産の表示に関する公正競争規約第21条(不当表示の禁止)**: 消費者の判断に影響を及ぼすおそれのある事項について、実際のものよりも著しく優良であると誤認させる表示や、実際のものよりも著しく有利であると誤認させる表示を禁止する。 * **不動産の表示に関する公正競争規約第23条(特定事項の明示義務)**: 消費者が誤認しないよう、重要な事実は明示しなければならない。

【選択肢1】誤り。 新築分譲住宅の予告広告を新聞折込チラシで行った場合でも、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体(例えばインターネット広告や雑誌広告など)を用いて行うことは可能です。不動産の表示に関する公正競争規約では、予告広告と本広告の媒体について、特に制限を設けていません。重要なのは、予告広告では取引条件(価格など)を明示せず、取引開始時期を告知することです。 【選択肢2】誤り。 土地上に廃屋が存在する場合、たとえ現地を見れば明らかであっても、広告でその旨を明示しないことは不当表示にあたる可能性があります。廃屋の存在は、購入者が土地を利用する上で解体費用などの追加負担が生じる重要な情報であり、消費者の判断に大きな影響を与えます。不動産の表示に関する公正競争規約では、消費者に誤認を与えるおそれのある表示を禁止しており(第21条)、重要な事実は明示する義務があります(第23条)。 【選択肢3】誤り。 交通の利便性について、電車やバスなどの交通機関の所要時間を表示する場合は、不動産の表示に関する公正競争規約第15条により、所要時間の算出の基礎となる時間帯を明示する必要があります。特に、朝の通勤ラッシュ時など、通常所要する時間を著しく超える時間帯がある場合は、その旨と時間を明示しなければなりません。平常時の所要時間だけを明示し、通勤ラッシュ時の所要時間が著しく異なるのにそれを表示しないことは、消費者に誤解を与える不当表示となる可能性があります。 【選択肢4】正解。 不動産の表示に関する公正競争規約第10条第1号イにおいて、「新築」とは「建築後1年未満であって、居住の用に供されたことのないもの」と定義されています。したがって、居住の用に供されたことがない物件であっても、建築後1年以上経過している場合は「新築」と表示することはできません。この記述は、規約の定義に合致しており、正しいです。

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