宅建 令和6年度(2024年)問46 税・その他 の解説
問題
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する当該住宅の改良に必要な資金は含まれない。
- 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
- 機構は、民間金融機関による住宅資金の供給を支援するため、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けている。
- 機構は、住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。独立行政法人住宅金融支援機構(機構)の証券化支援業務(買取型)において、機構が金融機関から買い取る貸付債権には、住宅の購入資金だけでなく、その住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれます。したがって、「含まれない」とする選択肢1は誤りです。
【住宅金融支援機構法 第11条第1項第1号ロ】 この条文は、機構の主な業務の一つである「証券化支援業務(買取型)」の対象となる貸付債権の範囲を定めています。具体的には、民間金融機関が貸し付けた住宅ローン債権を機構が買い取り、それを証券化することで、民間金融機関が新たな住宅ローンを供給しやすくする仕組みです。この条文では、単に住宅の購入資金だけでなく、その住宅の購入に付随して行われる改良(例えば、新築住宅の購入と同時に行うバリアフリー化や省エネ改修など)に必要な資金も、買取の対象となる貸付債権に含まれることを明確にしています。
【選択肢1】誤り。 独立行政法人住宅金融支援機構法第11条第1項第1号ロには、「住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権(当該住宅の購入に付随する当該住宅の改良に必要な資金を含む。)」と明記されています。これは、機構の証券化支援業務(買取型)において、住宅の購入資金だけでなく、その住宅の購入に付随して行われる改良(例えば、新築住宅の購入と同時に行うバリアフリー化や省エネ改修など)に必要な資金も、機構が買い取る貸付債権の対象となることを意味します。したがって、「含まれない」としている本記述は誤りです。 【選択肢2】正しい。 独立行政法人住宅金融支援機構法第11条第1項第2号イには、「地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付け」を業務として行うことが明記されています。これは、機構が直接融資を行う業務の一つで、耐震改修などを支援するものです。 【選択肢3】正しい。 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号には、「住宅融資保険の引受け」を業務として行うことが明記されています。これは、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、万一の債務不履行があった場合に機構が保険金を支払うことで、民間金融機関のリスクを軽減し、住宅資金の供給を支援する重要な業務です。 【選択肢4】正しい。 独立行政法人住宅金融支援機構法第11条第1項第2号ロには、「住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付け」を業務として行うことが明記されています。これは、機構が直接融資を行う業務の一つで、省エネ改修などを支援するものです。