宅建 令和6年度(2024年)問26 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。 イ重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。 ウ 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称) 及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。 エ 区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。本問では、宅地建物取引業法第35条に規定される重要事項の説明に関する記述の正誤が問われています。ア、ウ、エの3つの記述が正しい内容であり、イの記述は誤りです。
宅地建物取引業法第35条は、宅地建物取引業者が宅地または建物の売買、交換、貸借の契約を締結する前に、相手方(宅地建物取引業者を除く)に対し、契約に関する重要な事項を説明することを義務付けています。これは、契約の相手方が不利益を被らないよう、事前に十分な情報を提供し、納得した上で契約を結べるようにするための重要なルールです。説明は宅地建物取引士が行い、その内容を記載した書面を交付し、宅地建物取引士が記名押印しなければなりません。説明すべき具体的な事項は、同条1項各号および宅地建物取引業法施行規則第16条の2に詳細に定められています。
【ア】正。宅地建物取引業法施行規則第16条の2第1号ハでは、飲用水、電気、ガスの供給施設及び排水施設の整備の状況について説明すべき事項として、「宅地内の当該施設の所有権が当該宅地建物取引業者以外の者にあるときは、その旨」を挙げています。本記述のように、ガスの配管設備の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にある場合、その旨は重要事項として説明しなければなりません。 【イ】誤。重要事項の説明を行う宅地建物取引士は、宅地建物取引士であればよく、専任の宅地建物取引士である必要はありません。また、重要事項説明書に記名する宅地建物取引士も、宅地建物取引士であればよく、専任である必要はありません。専任の宅地建物取引士とは、事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業に従事する宅地建物取引士を指し、事務所ごとに設置が義務付けられていますが(宅建業法第31条の3)、個別の重要事項説明や書面への記名については、専任であることは要件とされていません。 【ウ】正。宅地建物取引業法施行規則第16条の2第3号では、区分所有建物(マンションや事務所ビルなど)の売買の媒介を行う場合において、当該建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならないと定めています。これは、買主が建物の管理状況を把握するために重要な情報だからです。 【エ】正。宅地建物取引業法施行規則第16条の2第4号では、区分所有建物の売買の媒介を行う場合において、当該建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならないと定めています。これは、買主が将来の修繕費用負担や建物の維持管理状況を正確に理解するために不可欠な情報です。