宅建 令和6年度(2024年)問27 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

  1. Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
  2. Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
  3. Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
  4. Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託することが宅地建物取引業法第25条第1項で義務付けられています。そのため、従たる事務所(支店)をどこに設置しても、供託場所は主たる事務所の最寄りの供託所であることに変わりはありません。

宅地建物取引業法(宅建業法)は、宅地建物取引業を営む者に対し、取引の相手方の保護を目的として営業保証金の供託を義務付けています。特に以下の条文が根拠となります。 * **宅地建物取引業法第25条第1項**:営業保証金の供託場所は「主たる事務所の最寄りの供託所」と定められています。 * **宅地建物取引業法第27条**:営業保証金の還付対象となる債権について規定しています。宅地建物取引業に関する取引により生じた債権が対象です。 * **宅地建物取引業法第25条第3項および宅地建物取引業法施行規則第13条の2**:有価証券で営業保証金を供託する場合の評価額について定めています。 * **宅地建物取引業法第29条の2第1項**:事務所移転に伴う営業保証金の「供託替え」の手続きについて規定しています。

【選択肢1】誤り。 宅地建物取引業者が主たる事務所を移転し、その結果、最寄りの供託所が変更した場合、営業保証金を「新たに供託」するわけではありません。宅地建物取引業法第29条の2第1項により、移転前の供託所から移転後の供託所へ営業保証金を「移し換える(供託替え)」手続きを行う必要があります。新たに供託すると、二重に供託することになってしまいます。 【選択肢2】誤り。 営業保証金の還付の対象となるのは、宅地建物取引業に関する取引によって生じた債権(宅建業法第27条)です。Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合の損害賠償請求権は、宅地建物取引業の取引行為そのものから直接生じたものではなく、一般的な不法行為に基づく損害賠償請求権にあたります。したがって、営業保証金の還付の対象債権とはなりません。 【選択肢3】誤り。 金銭と有価証券を併用して供託することは可能です。また、有価証券の評価額については、国債証券は額面金額の100分の90、地方債証券は額面金額の100分の80であるという記述自体は、宅地建物取引業法施行規則第13条の2に照らして正しいです。しかし、営業保証金として供託できる有価証券には、これら以外に「政府保証債券」(額面金額の100分の90)も含まれます。この選択肢の記述は、有価証券の種類を網羅しておらず、不完全な情報であるため、試験問題としては「誤り」と判断されます。 【選択肢4】正解。 宅地建物取引業法第25条第1項により、宅地建物取引業者は「主たる事務所の最寄りの供託所」に営業保証金を供託しなければなりません。これは、従たる事務所(支店)をどこに設置するかに関わらず適用される原則です。したがって、甲県にある主たる事務所とは別に乙県に従たる事務所を設置した場合でも、営業保証金は引き続き主たる事務所の最寄りの供託所に供託することになります。

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