宅建 令和6年度(2024年)問18 法令上の制限 の解説

問題

次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 客席部分の床面積の合計が300m²の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
  2. 特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。
  3. 計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
  4. 都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2。上記のとおり、選択肢2の内容が法令・判例の規定に適合する。

都市計画法・建築基準法等

【選択肢1】誤。客席部分の床面積の合計が300m²の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】正。特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢3】誤。計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるため…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。

令和6年度の過去問を模擬試験形式で解く