宅建 令和6年度(2024年)問17 法令上の制限 の解説
問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。
- 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。
- 防火地域内に存在する共同住宅 (その用途に供する部分の床面積の合計が300m²) を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m²以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
- 劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500 m²) に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。建築基準法第9条第4項の規定により、特定行政庁が違反建築物に対して使用禁止などの命令をする場合、緊急の必要があり、事前に意見書の提出機会を与える手続をとることができないときは、事前の手続は不要とされています。選択肢の記述はこれに反するため、誤りとなります。
・**建築基準法第9条第3項(違反建築物に対する措置)**: 特定行政庁が違反建築物に対して除却、使用禁止などの命令をする場合、原則として、事前に命令の原因となる事実や内容、意見書の提出先・期限を記載した通知書を交付し、意見書提出の機会を与えなければならないと定めています。これは、行政処分を受ける者に行政手続上の保障を与えるための規定です。 ・**建築基準法第9条第4項(緊急時の特例)**: ただし、緊急の必要があり、事前に上記の意見書提出の手続をとることができないときは、この限りではない(つまり、事前の手続は不要)とされています。この場合でも、命令をした後、遅滞なくこれらの手続をとる必要があります。これは、国民の生命や財産に危険が迫るような緊急事態においては、迅速な対応を優先させるための特例です。
【選択肢1】正。建築基準法第28条の2の規定により、高さ20mを超える建築物には原則として有効な避雷設備を設けなければなりません。高さ25mの建築物はこの基準に該当し、また「周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き」というただし書きも条文通りであるため、この記述は正しいです。 【選択肢2】誤。建築基準法第9条第4項は、特定行政庁が違反建築物に対して使用禁止等の命令をする場合において、緊急の必要があり、あらかじめ意見書の提出機会を与える手続をとることができないときは、事前の手続は不要であると明確に定めています。選択肢では「緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない」とされており、緊急時の特例に反するため、この記述は誤りです。 【選択肢3】正。建築基準法第6条第1項第1号により、共同住宅のような特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m²を超えるものを増築する場合には、建築確認を受ける必要があります。本件の共同住宅は床面積が300m²であり、防火地域内に存在するため、増築部分の床面積が10m²以内であっても確認申請は必要です。10m²以内の増築で確認申請が不要となるのは、防火地域及び準防火地域外の、特定の小規模建築物に限られるため、この記述は正しいです。 【選択肢4】正。建築基準法第87条第1項は、特殊建築物への用途変更について建築確認の準用を定めていますが、政令で定める類似の用途相互間における用途変更は確認申請が不要とされています。建築基準法施行令第137条の2第1号において、劇場と映画館は「興行場、観覧場、集会場その他これらに類するもの」として同じグループに分類されており、類似の用途とみなされます。したがって、劇場から映画館への用途変更(床面積500m²は200m²超)は、確認申請を受ける必要がないため、この記述は正しいです。