宅建 令和6年度(2024年)問16 法令上の制限 の解説

問題

都市計画法(以下この間において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この間において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000m²の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
  2. 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000m²以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
  3. 市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
  4. 法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。市街化区域内において、1,000m²以上の土地の区画形質の変更を伴う建築物の建築は、原則として都市計画法第29条に基づく開発許可が必要です。病院の建築は、この許可の例外には該当しません。

【都市計画法第29条第1項】 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 (※本問に関連する主な例外規定) 一 都市計画事業の施行として行う行為 二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 三 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 【都市計画法施行令第22条】 法第29条第1項第三号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 一 開発区域の面積が、市街化区域にあつては千平方メートル未満の、市街化調整区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域にあつては三千平方メートル未満の、それぞれ開発行為 (※ただし、都道府県等の条例で500平方メートル未満と定めることができる) 【都市計画法第4条第12項】 この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。 【都市計画法第46条】 都道府県知事等は、開発登録簿を調製し、これを保管しなければならない。

【選択肢1】正 市街化区域内において開発行為を行う場合、原則として都道府県知事の許可が必要です。開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します(法第4条第12項)。市街化区域における開発許可の対象面積は、原則として1,000m²以上です(都市計画法施行令第22条)。本肢では1,000m²の開発行為であり、病院の建築は法第29条第1項各号に規定される許可不要の例外には該当しません。したがって、許可を得る必要があります。 【選択肢2】誤 開発許可の対象となるのは「開発行為」、つまり土地の区画形質の変更を伴う行為です。本肢では「開発行為を伴わない建築物の建築」と明記されており、これは土地の区画形質の変更を伴わないため、そもそも開発許可の対象外となります。建築物の床面積が1,000m²以上であるかどうかは、開発行為の許可の要否には直接関係しません。 【選択肢3】誤 都市計画法第29条第1項第1号により、都市計画事業の施行として行う開発行為については、開発許可が不要とされています。これは市街化調整区域内で行われる場合でも同様です。都市計画事業は、都市計画に基づいて公共的な目的のために行われる事業であり、個別の開発許可手続きは不要とされています。 【選択肢4】誤 開発登録簿は、開発許可に関する情報を一般に公開するために作成・保管される帳簿です。この開発登録簿を調製し、保管する義務があるのは、開発許可を行った「都道府県知事等」(開発許可権者)であり(法第46条)、許可を受けた者(開発行為を行う者)ではありません。

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