宅建 令和6年度(2024年)問19 法令上の制限 の解説
問題
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
- 都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
- 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)には、工事主が宅地造成等に関する工事について、工事着手後に周辺住民へ説明会を開催するなどの周知措置を義務付ける規定は存在しません。このような義務は、一般的に地方公共団体の条例等で定められることがあります。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)は、宅地造成等に伴う災害を防止するため、宅地造成等工事規制区域や特定盛土等規制区域を指定し、これらの区域内における宅地造成等や特定盛土等、土石の堆積に関する工事について、許可制度や届出制度、監督処分などを定める法律です。旧「宅地造成等規制法」が改正され、2023年5月26日に施行されました。本問は改正後の法律の内容を問うています。
【選択肢1】正。 宅地造成及び特定盛土等規制法第4条第1項および第3項に規定されています。都道府県知事は、基礎調査のために必要な限度で、他人の土地に立ち入って測量や調査を行うことができ、土地の占有者は正当な理由がない限り、その立ち入りを拒否したり妨げたりすることはできません。これは、災害防止のための調査を円滑に進めるために必要な権限です。 【選択肢2】正。 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項に規定されています。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地において、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合、その土地の所有者などに対し、擁壁の設置や改善など、必要な措置をとるよう勧告することができます。これは、災害の未然防止や拡大防止を目的とした行政指導の一環です。 【選択肢3】誤。 宅地造成及び特定盛土等規制法には、工事主が工事着手後に周辺住民に対して説明会を開催したり、工事内容を周知させたりする義務を定めた規定はありません。このような住民への周知義務は、大規模な開発行為などにおいて、地方公共団体の条例等で定められることが一般的です。国の法律である盛土規制法には、この記述のような具体的な義務は規定されていません。 【選択肢4】正。 宅地造成及び特定盛土等規制法第26条第1項に規定されています。特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等または土石の堆積に関する工事については、工事主は工事着手日の30日前までに、その計画を都道府県知事に届け出る必要があります。ただし、災害発生のおそれがないと認められる政令で定める工事は、この届出の対象外となります。これは、特定盛土等規制区域における災害防止のための事前把握と監督を目的とした制度です。