宅建 令和6年度(2024年)問15 法令上の制限 の解説

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
  2. 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
  3. 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。
  4. 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域でも定めることができ、また、地区計画を定める際に必ずしも地区整備計画を定めなければならないわけではありません。この選択肢は、これら2点において誤っています。

【選択肢1】都市計画法第11条第1項(都市施設に関する都市計画区域外での定め)。【選択肢2】都市計画法第13条第1項第11号(準都市計画区域における市街地開発事業の制限)。【選択肢3】都市計画法第9条第1項(用途地域の種類と定義、特に準住居地域)。【選択肢4】都市計画法第12条の4第1項(地区計画を定めることができる区域)および都市計画法第12条の5第2項(地区計画の内容)。

【選択肢1】正。都市計画法第11条第1項により、都市計画区域外であっても、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る上で特に必要があると認められるときは、都市施設(道路、公園、下水道など)に関する都市計画を定めることができます。例えば、広域的な交通施設や処理施設などは、都市計画区域外に設置されることもあります。 【選択肢2】正。都市計画法第13条第1項第11号により、準都市計画区域においては、市街地開発事業(土地区画整理事業や市街地再開発事業など、大規模な開発事業)に関する都市計画を定めることはできません。準都市計画区域は、都市計画区域外で、将来的に一体的な整備開発が必要となる可能性のある区域ですが、まだ都市計画区域ほど開発が進んでいない、または開発を抑制すべき区域であるため、大規模な市街地開発事業は原則として認められていません。 【選択肢3】正。都市計画法第9条第1項に規定されている準住居地域の定義そのものです。準住居地域は、幹線道路の沿道など、自動車関連施設や店舗などの業務施設が立地しやすい地域において、その利便性を高めつつ、同時に住居の環境も保護しようとする地域です。 【選択肢4】誤。この選択肢には2つの誤りがあります。 1. **地区計画を定めることができる区域について**:都市計画法第12条の4第1項では、地区計画は「用途地域が定められている土地の区域」だけでなく、「用途地域が定められていない土地の区域のうち、良好な環境の形成又は保持のため、一体的な整備又は開発を誘導すべき区域」についても定めることができるとされています。したがって、「用途地域が定められている土地の区域についてのみ」という記述は誤りです。 2. **地区整備計画の定めについて**:都市計画法第12条の5第2項では、地区計画の内容として「地区整備計画を定めることができる」と規定されており、必ずしも「定めなければならない」わけではありません。地区整備計画は、建築物の用途、形態、敷地面積の最低限度などを具体的に定める計画ですが、地区計画の目的によっては、必ずしも詳細な地区整備計画を定める必要がない場合もあるため、任意とされています。

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