宅建 令和6年度(2024年)問14 権利関係 の解説

問題

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
  2. 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
  3. 相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
  4. 登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。遺贈による所有権の移転の登記は、原則として登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言執行者または相続人)が共同で申請する必要があります。登記権利者が単独で申請することはできません。

不動産登記法では、登記の真実性を確保するため、原則として登記権利者と登記義務者が共同で登記を申請することとされています(不動産登記法第60条)。しかし、例外的に単独申請が認められるケースも存在します。 * **不動産登記法第60条(共同申請の原則)** 「権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。」 * **不動産登記法第63条第1項(単独申請の例外)** 「相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。」(遺贈は含まれない) * **不動産登記法第64条第1項(表示に関する登記の単独申請)** 「登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。」 * **不動産登記法第69条の2(買戻し特約の抹消の単独申請)** 「買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。」 * **不動産登記法第118条第1項(収用による所有権移転の単独申請)** 「不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。」

【選択肢1】正。買戻しの特約は、売主が一定期間内に代金を返還することで不動産を取り戻せる権利です。この特約の期間は最長10年と定められており(民法第589条)、期間が経過すれば買戻権は消滅します。不動産登記法第69条の2により、契約日から10年が経過し買戻権が消滅した場合は、登記権利者(買戻権者)が単独でその登記の抹消を申請することができます。 【選択肢2】正。不動産の収用とは、公共事業のために国や地方公共団体などが、土地所有者の意思にかかわらず、適正な補償をして土地を取得することです。土地収用法に基づく収用裁決によって所有権が起業者に移転するため、登記義務者(元の所有者)の協力がなくても、起業者(登記権利者)が単独で所有権移転登記を申請することができます(不動産登記法第118条第1項)。 【選択肢3】誤。遺贈(遺言によって財産を贈与すること)による所有権の移転の登記は、原則として登記権利者(遺贈を受ける人=受遺者)と登記義務者(遺言執行者がいれば遺言執行者、いなければ相続人全員)が共同で申請する必要があります(不動産登記法第60条)。相続による移転登記とは異なり、遺贈は単独申請の例外には含まれていません(不動産登記法第63条第1項参照)。したがって、登記権利者が単独で申請することはできません。 【選択肢4】正。登記名義人の住所変更の登記は、登記されている情報(登記名義人の表示)に変更が生じた場合に、その情報を実態に合わせるための登記です。これは権利の変動を伴うものではなく、登記名義人自身の情報に関する変更であるため、登記名義人が単独で申請することができます(不動産登記法第64条第1項)。

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