宅建 令和6年度(2024年)問13 権利関係 の解説
問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。
- 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
- 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合によるものとされており(区分所有法第14条第1項)、共有者数で等分するわけではないため、この記述は誤りです。
本問は「建物の区分所有等に関する法律」(通称:区分所有法)からの出題です。区分所有法は、マンションなどの集合建物の所有関係や管理に関する基本的なルールを定めています。 * **区分所有法 第14条第1項(共用部分の持分)** 「各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。」 * 補足説明:マンションの廊下や階段、エレベーターなどの共用部分は、区分所有者全員で共有しますが、その共有持分は、原則として、各区分所有者が所有する「専有部分」(自分の部屋)の広さに応じて決まります。部屋が広い人ほど、共用部分に対する持分も大きくなる、ということです。 * **区分所有法 第46条第1項(規約及び集会の決議の効力)** 「規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。」 * 補足説明:マンションのルールである「規約」や、区分所有者全員の会議(集会)で決まったことは、そのマンションの部屋を新しく購入した人(特定承継人)にも自動的に適用されます。前の所有者が決めたことだから関係ない、とは言えません。 * **区分所有法 第43条(管理者の報告)** 「管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。」 * 補足説明:マンションの管理業務を行う「管理者」(理事長など)は、年に一度、区分所有者全員が集まる会議(集会)で、自分が一年間に行った管理業務の内容を報告する義務があります。 * **区分所有法 第35条第3項(集会の招集の通知)** 「前項の場合において、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。」 * 補足説明:区分所有者会議(集会)の開催を知らせる通知は、原則として、区分所有者が管理者に伝えた住所に送られます。もし住所を伝えていない場合は、その区分所有者が所有する部屋の住所に送ればOKです。どちらの場合も、通常届くはずの時期に届いたものとみなされます。
【選択肢1】誤り。 区分所有法第14条第1項は、各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、「その有する専有部分の床面積の割合による」と明確に規定しています。共有者数で等分するわけではありません。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢2】正しい。 区分所有法第46条第1項は、「規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる」と規定しています。これは、マンションの規約や集会で決まった事項は、その部屋を新たに取得した人(例えば、購入者や相続人)にも引き継がれることを意味します。これにより、マンションの管理運営の一貫性が保たれます。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢3】正しい。 区分所有法第43条は、「管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない」と規定しています。これは、管理者が区分所有者に対して、その職務の執行状況や会計状況などを定期的に報告する義務があることを示しており、透明性の確保と区分所有者の監督を可能にします。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢4】正しい。 区分所有法第35条第3項は、集会の招集の通知について、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかった場合、「区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる」と定めています。また、この場合には「通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる」とされており、通知の確実性を担保しています。したがって、この記述は正しいです。