宅建 令和5年度(2023年)問13 権利関係 の解説
問題
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
- 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
- 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2。上記のとおり、選択肢2の内容が法令・判例の規定に適合する。
民法・判例
【選択肢1】誤。集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】正。集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢3】誤。共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。