宅建 令和5年度(2023年)問12 権利関係 の解説

問題

令和5年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。
  2. 当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。
  3. 賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。
  4. 現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3。上記のとおり、選択肢3の内容が法令・判例の規定に適合する。

民法・判例

【選択肢1】誤。期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じた…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】正。賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり、当該建物の譲渡人及び譲…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢4】誤。現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。

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