宅建 令和5年度(2023年)問14 権利関係 の解説
問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
- 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
- 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
- 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2。上記のとおり、選択肢2の内容が法令・判例の規定に適合する。
民法・判例
【選択肢1】誤。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】正。何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢3】誤。共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。