宅建 令和4年度(2022年)問23 税・その他 の解説
問題
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
- 土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主と買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
- 一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
- 当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
- 駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3。上記のとおり、選択肢3の内容が法令・判例の規定に適合する。
税法・鑑定評価基準等
【選択肢1】誤。土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主と買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】正。当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢4】誤。駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。