宅建 令和4年度(2022年)問22 法令上の制限 の解説
問題
国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000m²の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
- 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500m²) と乙土地 (D所有、面積2,500m²) を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3。上記のとおり、選択肢3の内容が法令・判例の規定に適合する。
都市計画法・建築基準法等
【選択肢1】誤。都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000m²の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】正。市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500m²) と乙土地 (D所有、…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢4】誤。都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。