宅建 令和3年度12月(2021年)問3 権利関係 の解説
問題
成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。
- 成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
- 成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定
- 成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定
- 成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
民法859条の3が根拠となります。成年後見人が成年被後見人の居住の用に供する建物またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。この規定は、成年被後見人の生活の基盤である居住用不動産を保護し、その生活の安定を図ることを目的としています。したがって、居住用建物への抵当権設定は家庭裁判所の許可が必要です。
条文・判例に基づく判断です。