宅建 令和3年度12月(2021年)問2 権利関係 の解説
問題
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
- 隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。
- 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。
- 土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
【選択肢1】民法223条(境界標の設置及び費用) 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設置することができます。その費用は、相隣者が等しい割合で負担するのが原則です。 【選択肢2】民法229条(境界標等の共有の推定) 境界線上に設置された障壁(塀など)は、相隣者の共有に属するものと推定されます。これは、境界を明確にし、相隣関係の安定を図るための規定です。 【選択肢3】民法217条(水流に関する通水権) 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、または生活に必要な水を排水するため、公の水流や下水道に至るまで、低地に水を通過させることができます。ただし、低地の損害が最も少ない方法を選び、損害を償う必要があります。したがって、「通過させることはできない」とする本選択肢は誤りです。 【選択肢4】民法218条(雨水等の隣地流入の禁止) 土地の所有者は、雨水を直接に隣地に注ぐ構造の屋根その他の設備を設けてはなりません。これに違反する場合、隣地所有者は、所有権に基づき、その妨害排除(屋根の改修)や予防(設置の差し止め)を請求することができます。
条文・判例に基づく判断です。