宅建 令和3年度12月(2021年)問4 権利関係 の解説
問題
いずれも宅地建物取引業者ではない売主と買主Bとの間で令和3年7月1日に締結した売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。
- 売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。
- Bが購入した目的物が第三者Cの所有物であり、Aが売買契約締結時点でそのことを知らなかった場合には、Aは損害を賠償せずに売買契約を解除することができる。
- 目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことをAが知っていた場合には、当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り、BはAの担保責任を追及することができる。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
選択肢4が正解です。
【選択肢1】民法557条1項:手付解除は、当事者の一方が契約の履行に着手するまでに行使できます。売主が目的物を引き渡すことは、売主自身の履行の着手にあたるため、その時点では売主は解除できません。\n【選択肢
条文・判例に基づく判断です。