宅建 令和3年度12月(2021年)問5 権利関係 の解説
問題
AがBの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和3年7月1日以降になされたものとする。
- AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。
- BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。
- AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。
- BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
【選択肢1】民法107条類推適用に関する判例(最判昭和42年4月20日など)。代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権を濫用した場合、相手方がその目的を知っていた、または知ることができたときは、無権代理行為として本人に効果は帰属しません。 【選択肢2】民法109条1項ただし書き。代理権授与の表示による表見代理は、相手方が代理権がないことを知っていた(悪意)場合や、過失によって知らなかった場合には成立しません。 【選択肢3】民法113条1項。代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人が追認をしない限り、本人に対してその効力を生じません。これが無権代理の原則です。 【選択肢4】民法112条1項。代理権消滅後の表見代理は、相手方が代理権の消滅を知らず、かつ、知らないことにつき過失がなかった場合にのみ成立します。相手方に過失がある場合は、本人に責任は帰属しません。
条文・判例に基づく判断です。