宅建 令和3年度12月(2021年)問6 権利関係 の解説

問題

不動産に関する物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。
  2. 土地の賃借人として当該土地上に登記ある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。
  3. 第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。
  4. 共同相続財産につき、相続人の一人から相続財産に属する不動産につき所有権の全部の譲渡を受けて移転登記を備えた第三者に対して、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

選択肢1が正解です。

【選択肢1の根拠】 民法177条、最判昭和46年1月26日。 民法177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者を指します。転々譲渡の場合、前の所有者は後の所有者の権利を否定する立場ではなく、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者には該当しません。したがって、AはDと対抗関係にある第三者には該当しません。

条文・判例に基づく判断です。

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