宅建 令和3年度12月(2021年)問7 権利関係 の解説

問題

令和3年7月1日になされた遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。
  2. 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。
  3. 船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。
  4. 遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

選択肢4が正解です。

民法第989条第2項は、遺贈義務者または利害関係人が受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認または放棄をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を承認したものとみなすと定めています。これは、遺贈の意思を明確にしない受遺者に対して、遺贈関係を早期に確定させるための規定です。したがって、選択肢の「遺贈を放棄したものとみなされる」という記述は誤りです。

条文・判例に基づく判断です。

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