宅建 令和3年度12月(2021年)問8 権利関係 の解説
問題
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。
- Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
- 本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。
- 本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
【選択肢1の根拠】\n民法第526条第1項:申込者が死亡した場合でも、その申込みは原則として効力を失いません。相手方がその事実を知っていたか否かは、申込みの効力に影響しません。\n\n【選択肢2の根拠】\n
条文・判例に基づく判断です。