宅建 令和3年度12月(2021年)問15 権利関係 の解説
問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
- 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
- 第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。
- 第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
選択肢4が正解です。
【選択肢1】都市計画法第9条第9項は、近隣商業地域を「主として近隣の居住者のための日用品の供給その他業務の利便の増進を図るため定める地域」と定義しています。選択肢の記述は、近隣商業地域の定義と異なり、住居の環境保護を主目的とはしていません。 【選択肢2】都市計画法第9条第11項は、準工業地域を「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義しています。選択肢の記述にある「これと調和した住居の環境を保護するため」という部分は、準工業地域の主たる目的ではありません。 【選択肢3】都市計画法第9条第18項は、特定用途制限地域を「用途地域が定められていない土地の区域」に定めるものと規定しています。第一種低層住居専用地域は用途地域の一つであるため、特定用途制限地域を定めることはできません。 【選択肢4】都市計画法第9条第19項は、高層住居誘導地区を「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築物の容積率の最高限度が400パーセント又は500パーセントと定められたものの内において、定めることができる」と規定しています。したがって、第一種住居地域も高層住居誘導地区の対象となります。
条文・判例に基づく判断です。