宅建 令和3年度12月(2021年)問16 法令上の制限 の解説
問題
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
選択肢1:都市計画法第30条第1項第3号は、開発許可申請書に開発行為に関する工事の請負人等を記載することを義務付けています。これにより、開発行為の責任の所在を明確にしています。 選択肢2:都市計画法第35条の2第2項は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更については、許可ではなく届出で足りることを定めています。これにより、手続きの簡素化を図っています。 選択肢3(正解):都市計画法第38条は、開発行為に関する工事を廃止した場合は、遅滞なく都道府県知事に届け出れば足りると規定しています。工事の廃止に都道府県知事の許可は不要であるため、この記述は誤りです。 選択肢4:都市計画法第37条第2号は、開発行為に同意していない土地の所有者など、特定の者がその権利の行使として行う建築行為については、工事完了公告前であっても制限を受けないことを定めています。これは、同意していない者の権利を保護するための特例です。
条文・判例に基づく判断です。