宅建 令和3年度12月(2021年)問14 権利関係 の解説
問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。
- 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
- 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
【選択肢1】不動産登記法第36条は、表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならないと定めています。これは、土地の物理的状況を公示し、取引の安全を図るための義務です。 【選択肢2】不動産登記法第41条は、共用部分である旨の登記がある建物については、合併の登記をすることができないと定めています。共用部分は区分所有者の共有に属し、独立した取引の対象とならないため、他の建物と一体化させる合併登記になじまないからです。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢3】不動産登記法第29条第1項は、登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができると定めています。これは、登記記録の正確性を担保するための登記官の権限です。 【選択肢4】不動産登記法第47条第1項は、建物を新築した者は1月以内に表題登記を申請しなければならないと定めており、同条第2項は、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができると定めています。これは、登記義務の承継を認め、登記の適正な実現を促すものです。
条文・判例に基づく判断です。